| (1) |
加入者やその代理人などの故意または重大な過失による損害。 |
| (2) |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波の損害。 |
| (3) |
自然の消耗やサビ・カビ・変質・変色など。 |
| (4) |
建設機械の欠陥による事故。 |
| (5) |
詐欺または横領された場合。 |
| (6) |
戦争・騒乱による損害。 |
| (7) |
核燃料物質及びそれに起因する汚染物質によって生じた損害。 |
| (8) |
無資格・無免許・酒酔い・麻薬等の運転による。 |
| (9) |
始業前点検を怠った使用による事故(オイル・冷却水・安全装置のチェックもれ等)。 |
| (10) |
損害が確認できない事故(修理完了後の事故報告等)。 |
| (11) |
タイヤのみの単独事故(パンク等)。 |
| (12) |
ゴムシューのみが切れた場合の損害。 |
| (13) |
バケットの爪のみの損害。 |
| (14) |
ガラスのみの損害。 |
| (15) |
差し押さえ・散発・没収・破壊など国または公共団体などの庚公権力の行使によって生じた損害。 |
| (16) |
事故に関わる間接損害。 (事故発生時の機械入替費用・代替機械レンタル料金・事故機械修理期間休車補償料や事故が原因により工期が延長になったための損害費用等) |
| (17) |
置き忘れ・紛失によって生じた損害。 |
| (18) |
盗難時の警察への事故届けがなされなかった場合。 |
| (19) |
ナンバー付き建設用工作車で、公道自走中事故により生じた損害。 |
| (20) |
被害者と加害者が利益を共有する関係の場合。 |