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株式会社ほくとう|建設機械のレンタル・販売

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User guide

レンタルのご利用案内

動産総合補償制度概要

地域の産業を支える建設機械のレンタル・販売

レンタル機械(登録ナンバー付き車両及び敷鉄板を除く)を、偶発的な事故によって破損された場合、又は盗難された場合、お客様はすべての経費及び費用を支払わなければなりません。これらの費用のご負担を免除する制度です。

補償限度額 免責金額(1事故)
盗難・全損はその時価額 1万円~30万円
部分損はその実損額 1万円~30万円

補償の対象となる事故例

  1. 操作ミスによりショベル・ブルドーザーを転落・破損させた。
  2. 誤って、ミニショベルを海に転落させ、操縦不能になった。
  3. 機械が何者かにそっくり盗まれてしまった(警察への届けが必要)。
  4. 火の不始末により機械が燃えてしまった。
  5. 落石によって機械が破損した。
  6. 機械が建物・車・岩などと接触して破損した。
  7. エンジンや冷却装置などにいたずらされて壊された。
  8. 台風・豪雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害。

補償の対象とならない事故例

  1. 加入者やその代理人などの故意または重大な過失による損害。
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波の損害。
  3. 自然の消耗やサビ・カビ・変質・変色など。
  4. 建設機械の欠陥による事故。
  5. 詐欺または横領された場合。
  6. 戦争・騒乱による損害。
  7. 核燃料物質及びそれに起因する汚染物質によって生じた損害。
  8. 無資格・無免許・酒酔い・麻薬等の運転による。
  9. 始業前点検を怠った使用による事故(オイル・冷却水・安全装置のチェックもれ等)。
  10. 損害が確認できない事故(修理完了後の事故報告等)。
  11. タイヤのみの単独事故(パンク等)。
  12. ゴムシューのみが切れた場合の損害。
  13. バケットの爪のみの損害。
  14. ガラスのみの損害。
  15. 差し押さえ・散発・没収・破壊など国または公共団体などの庚公権力の行使によって生じた損害。
  16. 事故に関わる間接損害。
    (事故発生時の機械入替費用・代替機械レンタル料金・事故機械修理期間休車補償料や事故が原因により工期が延長になったための損害費用等)
  17. 置き忘れ・紛失によって生じた損害。
  18. 盗難時の警察への事故届けがなされなかった場合。
  19. ナンバー付き建設用工作車で、公道自走中事故により生じた損害。
  20. 被害者と加害者が利益を共有する関係の場合。
  21. 当社契約損保会社否認損害条項。
  22. 盗難発生後60日以内に覚知できなかった場合。

賠償責任補償適用の際はユーザーの加入保険が優先使用となり、当補償制度は上乗扱いとなります。(自賠責保険・現場保険等)

上記以外については当社担当者にご確認願います。

消費税は別途申し受けます。